Q:調査の際に立ち会う必要はあるでしょうか?

A:立ち会う必要はございません。
専門家がしっかりと調査・検査致します。
但し、調査・検査に際し施錠されている箇所がある場合は事前に開錠をお願いしております。
※鍵をお預かりする場合は管理を万全にし終了後にご返却致しております。

Q:報告すべき内容について教えてください。

A:報告すべき内容については以下の通りです。
○建築物・・・建築物の敷地及び地盤・建築物の外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・建築設備に関する事項
○建築設備・・・機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの
○防火設備・・・火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター、耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
○昇降機・・・エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
○遊戯施設等

Q:調査の際に事前に準備をしておく書類などがあれば教えてください

A:事前の打ち合わせ時に以下の書類をご準備ください。
「各種竣工図面」「確認通知書」「検査済証」「前回報告書類(あれば)」等が必要です。
各種書類がない場合は別途ご相談ください。

Q:定期報告に関する罰則はあるのでしょうか?

A:適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。

Q:報告義務者(報告を行うべき者)は?

A:建築物の所有者(所有者と管理者が異なるときは管理者)です。なお分譲マンションの場合は一般的にそのマンションの管理組合(代表者)が報告義務者となります。

Q:対象施設が遠方にあるのですが対応いただけるでしょうか?

A:愛知・岐阜・三重・東京・大阪・京都が基本的な対象エリアとなります。
近隣エリアでも可能な限りご対応させて頂きますので、一度お問合せ下さい。
※交通費をいただければ全国対応が可能です。

Q:定期報告の調査・検査は誰がするの?

A:専門的な知識を持った技術者が調査・検査をします。

資格 建築物 建築設備 防火設備 昇降機等
1級建築士
2級建築士
建築物調査員
建築設備検査員
防火設備検査員
昇降機検査員

特定建築物調査ドットコムでは専門知識を持った技術者が訪問し調査・検査を行わせていただきます。