特定建築物定期調査とは

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特定建築物定期調査ならお任せください

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、
老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、適切な維持管理を行うことにより、
そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただく制度です。

特定建築物(特殊建築物)

定期報告が必要とされる「特定建築物(以前は特殊建築物)」は、政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定することになっています。主に劇場・映画館・ホテル・旅館・店舗・病院・児童福祉施設 学校・体育館 複合型共同住宅・寄宿舎などが対象で、建築物の規模などの細かな条件が定められています。

建築設備

定期報告が必要とされる「特定建築物(以前は特殊建築物)」は、政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定することになっています。主に劇場・映画館 ホテル・旅館 店舗 病院・児童福祉施設 学校・体育館 複合型共同住宅・寄宿舎などが対象で、建築物の規模などの細かな条件が定められています。

防火設備

特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。

定期報告が必要なのは特定建築物、建築設備、防火設備

【定期報告の報告周期】
建築物は3年に1度
建築設備等は、1年に1度
・建築設備(排煙設備・換気設備・非常用照明)
・防火設備(随時閉鎖式の防火戸)
・昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物用専用昇降機(テーブルタイプを除く))
・遊戯施設
※検査済証の交付を受けた直後の第1回目の報告は、免除されます。

【報告すべき内容について】
○建築物・・・建築物の敷地及び地盤・建築物の外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・建築設備に関する事項
○建築設備・・・機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの
○防火設備・・・火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター、耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
○昇降機・・・エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
○遊戯施設等