定期報告の報告周期

建築物は3年に1度
建築設備等は、1年に1度
・建築設備(排煙設備・換気設備・非常用照明)
・防火設備(随時閉鎖式の防火戸)
・昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物用専用昇降機(テーブルタイプを除く))
・遊戯施設
※検査済証の交付を受けた直後の第1回目の報告は、免除されます。

報告すべき内容

○建築物・・・建築物の敷地及び地盤・建築物の外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・建築設備に関する事項
○建築設備・・・機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの
○防火設備・・・火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター、耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
○昇降機・・・エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
○遊戯施設等